2007-06-13 第166回国会 衆議院 財務金融委員会 第20号
一点だけ追加でお聞きいたしますけれども、個品割賦だけを取り扱う信販会社というもの、これはクレジットカードをつくらなくてもその都度契約によって商売ができるということでありますけれども、個品割賦だけを取り扱う信販業者が昨今ふえているのかどうかというのは、データでわかりますか。登録義務というのがあるんでしょうか。
一点だけ追加でお聞きいたしますけれども、個品割賦だけを取り扱う信販会社というもの、これはクレジットカードをつくらなくてもその都度契約によって商売ができるということでありますけれども、個品割賦だけを取り扱う信販業者が昨今ふえているのかどうかというのは、データでわかりますか。登録義務というのがあるんでしょうか。
加えて、いわゆる割販法三十条の四でいう抗弁、対抗の話でございますが、結局、未払金については支払の拒絶ができますけれども、既払い金については拒絶ができないということに相なりますと、そもそもそういう悪質業者が仮にいたとしても、できる限り既払い率を高めて危ないいかがわしい加盟店との取引は徐々に減らしていくことによって、未払金自体は信販業者の損害になりますけれども、既払い金についてははっきり言えば消費者にツケ
○西田実仁君 今御指摘なさったことは、いわゆる販売業者と信販業者ともに、これは共同責任規定というところまで発展する議論になるんでしょうか。
しかし、今や、消費者向けの信用供与は大きく伸び、そして、その主役は貸金業者や信販業者に取って代わり、貸金業者による消費者向けの融資は、無担保融資だけでも十七兆余りに上る状況に至っております。
私どもといたしましては、昨年十二月、加盟店の不正販売行為による消費者とのトラブルを防止する観点から、日本クレジット産業協会及び全国信販協会に対しまして、「割賦購入あっせん業者における加盟店管理の強化・徹底について」という指導文書を発出いたしまして、信販業者におきましても加盟店の取引の実態の把握を強化するように、それから、クレジットを供与するに当たっての消費者の契約の意思の確認を徹底するようにということを
確かに購入者の保護は大切なんですけれども、この抗弁権の接続を認めますと、今度は信販業者ですね、ここで言っている割賦購入あっせん業者という、法律用語ですけれども、易しく言えば要するにクレジット会社といいますか信販業者だと思うんですけれども、このリスクが大きくなるんじゃないかということを思うんですけれども、これはいかがでしょうか。
このために、最近では不良債権の増大によって信販業者、これの経営内容が悪化しているということであります。昨今の金融問題研究会や消費者信用適正化研究会中間報告等においてそんなことが明らかにされております。 それで、政府が今回の内需拡大策を将来に向けてその効果を期待できるものとするためには、消費者信用取引に関する法令の整備、これを急ぐ必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
恐らくその原因はいわゆるサラ金業者あるいはサラ金業者とは言わないまでも、あるいは信販業者で貸し付けをやっているというふうな業者からの請求訴訟がかなり多いのではないかと思われますので、こういう最近の事件数の伸びから見てみますと、今後とも事件がさらに伸びるのではないかというふうな見方が一つできると思います。
そこで、金融機関自身が消費者金融を充実していくことはまさに目黒先生が御指摘のとおり大切なことでございますが、同時に消費者ニーズ全体を考えますると、サラ金業者あるいは信販業者、いろいろの与信業者がございますが、それに対しまして金融機関がいわば卸売的に良質な資金の供給を安定的に行えばまた消費者ニーズに対してこたえ得る道であると考えます。
○糟谷説明員 販売業者と消費者の間に信販業者、いわゆる信用を供与する業者が入る取引につきましては、物の取引、物の受け渡しと代金の支払いが別になるということで、なかなか難しい法律関係になるわけでございます。消費者にもわかりにくいということで、実はこの関係のトラブルがかなりふえてきたという実態があるわけでございます。
場合に、例えば商品が着いているのかどうか、あるいは商品が果たして契約どおりのものであったものか、販売業者が消費者に説明したとおりのものであったかどうか、そういうことをよく見てみませんと最終的な判断はできませんけれども、通常、販売業者が消費者に品物を渡しまして、その品物に問題があれば残りの代金の支払いを拒否するということもできるわけでございますので、そういう場合であれば、同じケースでございますので、信販業者
ただ、それに伴いまして、ただいま先生の御指摘のように、実際にその販売店から消費者に対しまして商品の引き渡しがない場合や、あるいは引き渡された商品に瑕疵がある場合にも別途信販業者からの代金の支払い請求は続いておるといったようなトラブルが多発しておる点もあるわけでございます。
例えば銀行であるとか信用金庫であるとか、あるいは割賦販売業者であるとか信販業者であるとか、そういったようなところがそれぞれデータの収集センターというようなものを設けておるようでございます。この辺の現在の状況につきまして、それぞれどういう機関があって、どの程度の情報を収集しているのか、これを通産省にお伺いいたしたいと思います。
なお、今回の法改正によりまして抗弁権の接続というのが実現されることになりますと、信販業者の販売業者への監督も従来よりより一層厳重になるのではないかということでもございますので、御指摘のような事態も改善されるのではないかと私どもは期待しておるわけでございます。
信販業者に対しましては、従来からも商品の供給等を円滑に行うことのできない販売業者あるいは倒産のおそれのある販売業者を加盟店としないよう指導を行ってきたところでございますが、今後とも、先ほどのような事例にもかんがみまして加盟店に対する審査、指導を充実させるとともに、いやしくも加盟店の悪質な商法に加担することのないよう、厳重に信販会社を指導してまいる所存でございます。
○宮田委員 このような悪質な販売業者の詐欺あるいは詐欺まがいの押しつけ販売が可能となります背景には、信販業者の過当競争によって過剰与信を安易に行っているということにもその要因があるのではないかと考えるわけですが、その点についての見解はどうですか。
今の時点でトラブルがないからとか、あるいは信販業者が本来やるべきでなくて銀行系の形態であるからということだけで済ませられないように思うのですね。先ほども申し上げたように今日、信販業者が銀行系の形態をとりつつある、その形態も信販業者でやろうと移行しつつあるということを私は言っているわけですね。にもかかわらずローン提携を対象外にしておくと、近い将来必ずトラブルが起こる可能性があるわけなんです。
とりわけ信販業界は飛躍的な伸びを見せ、大手信販業者だけでも昭和五十七年度の取扱高は五兆四千九百三十七億円となり、過去十カ年で三十九・四倍に伸ばし、急速にその市場規模を拡大しておるのであります。また、今後も消費生活のキャッシュレス化が進む中で、販売信国産業、いわゆるクレジット産業の拡大は、さらにここ数年は続くであろうことが予測されるのであります。
○斎藤(成)政府委員 御指摘の問題は、俗に個品割賦購入あっせんと呼ばれている案件でありますけれども、個品割賦購入あっせんにつきましてはいろいろとトラブルが発生しており、かつ、それについての法律的な救済が現行では必ずしも十分でないというふうに私どもも認めるところでございまして、これをどういうかっこうで救済するか、信販業者とそれから商品の販売業者と両方の責任にしたらいいというのが一般的に認められている考
まず、苦情の場合の抗弁権の切断の問題、その報告書では書いてございますけれども、私ども昨年十月一日から、通常の場合、個品割賦購入あっせん契約ということでございますが、その中で信販業者と販売業者との間で消費者とトラブルを生じた場合につきましては、できるだけその両者で、つまり信販会社と販売会社が共同して消費者保護に当たるようにという趣旨のもとに、抗弁権の切断の問題につきましては一応手当てをさしていただきまして
御指摘の信販業者あるいはサラ金業者は、法律上は貸金業者として届け出をしておるものでございますが、その貸金業としての届け出をしております件数全体の数を申し上げますと、五十一年度末で十五万三千七百件ございます。
この問題につきましては、いわゆる顧客を組織化し、あるいは固定化するというようなことで、中小企業その他にも与える影響が非常に大きいのでございますので、例の信販の問題等が起こりましたときに、通産省としては、百貨店、信販業者に対して通牒を出しまして、総合割賦制販売につきましては、自粛をするように要望いたしております。